同窓会規則REGULATION

第一章 総則
第1条
本会は、大分県立竹田高等学校同窓会と称する。
第2条
本会本部の事務所は、大分県立竹田高等学校に置く。
第3条
本会は別に定める支部設置基準により、支部を置く。
支部の会則及び事務所は支部で決める。
会員は何れかの支部に加入するものとする。
第二章 目的及び業務
第4条
本会は、会員相互の親睦をはかり、竹田高等学校同窓生たる面目を維持し、
後進者を誘えきし、母校の発展を期することを目的とし、この目的を達成する
ために必要な業務を行う。
第三章 費用
第5条
本会本部の業務遂行に要する費用は、入会金及び寄付金による。
入会金の額は、会長が学校長と協議して決める。
第6条
本会支部の業務遂行に要する費用は、本部交付金、会費または寄付金による。
第四章 会員、客員及び役員
第7条
本会の会員は次のとおりとする。
1.大分県立竹田中学校、大分県立竹田高等女学校、大分県立竹田高等学校の卒業生。
2.前号各校に1年以上在学し、会長から入会を承認された者。
第8条
本会の客員は次のとおりとする。
1.現に大分県立竹田高等学校の職員である者。
2.かつて、前条第1号各校の職員であった者。
3.本会の趣旨に賛同し、会長から入会を承認された者。
第9条
本会に次の役員を置く。
顧 問 若干名 支部長会で推す。
会 長 1 名 会員の中から支部長会で選出する。
副 会 長 若干名 会員の中から支部長会で選出する。(うち1名は校長とする。)
幹 事 長 1 名 会員の中から会長が推薦し、支部長会で決める。
幹 事 若干名 会員の中から幹事長が推薦し、会長が決める。
監 事 若干名 会員の中から支部長会で選出する。
支 部 長 各支部に
1名 支部の総会で、支部会員の互選により決める。
副支部長 各支部に
若干名 支部の総会で支部会員の互選により決める。
支部幹事 各支部に
1名 支部会員の中から支部長が推薦し、会長が決める。
第10条
本会の役員の任務は次のとおりとする。
顧 問 会長の詣問に応じ、これに協力する。
会 長 本会の会務を総理し、本会を代表する。
副 会 長 会長を補佐し、会長に事故あるときこれを代行する。
幹 事 長 会長をたすけて本会の運営に当たり、会務を総括する。
監 事 本会の会務、会計を監査する。
支 部 長 支部の会務を掌理し、支部を代表する。
副支部長 支部長をたすけて、支部長に事故あるときこれを代行する。
支部幹事 支部長をたすけて支部の運営にあたり、支部の会務を処理する。
第11条
本会役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第五章 会議
第12条
本会の会議は次のとおりとする。
支部長会 定期支部長会は毎年1回、臨時支部長会は必要に応じ、
     会長が招集して重要事項を審議し、決定する。
総 会  毎年1回会長が招集し、会員相互の交友を新たにする。
第13条
前条支部長会は委任によるものを出席とみなす。
ただし、被委任者はその支部長会出席者または会長とする。
第六章 会則の変更
第15条
この会則は支部長の過半数が出席した支部長会で、
3分の2以上の承認を得なければ変更することができない。

附則

第六章 会則の変更
1.この会則は昭和45年1月1日から実施する。
2.副支部長のうち1名は、高校卒業生をもってあてる。(昭和52年1月27日改正)
3.各期ごとに名簿作成委員を若干名委嘱する。(昭和53年5月19日追加)
4.この会則は平成17年11月13日から実施する。