同窓会規則REGULATION
- 第一章 総則
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- 第1条
- 本会は、大分県立竹田高等学校同窓会と称する。
- 第2条
- 本会本部の事務所は、大分県立竹田高等学校に置く。
- 第3条
- 本会は別に定める支部設置基準により、支部を置く。
支部の会則及び事務所は支部で決める。
会員は何れかの支部に加入するものとする。
- 第二章 目的及び業務
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- 第4条
- 本会は、会員相互の親睦をはかり、竹田高等学校同窓生たる面目を維持し、
後進者を誘えきし、母校の発展を期することを目的とし、この目的を達成する
ために必要な業務を行う。
- 第三章 費用
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- 第5条
- 本会本部の業務遂行に要する費用は、入会金及び寄付金による。
入会金の額は、会長が学校長と協議して決める。
- 第6条
- 本会支部の業務遂行に要する費用は、本部交付金、会費または寄付金による。
- 第四章 会員、客員及び役員
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- 第7条
- 本会の会員は次のとおりとする。
1.大分県立竹田中学校、大分県立竹田高等女学校、大分県立竹田高等学校の卒業生。
2.前号各校に1年以上在学し、会長から入会を承認された者。
- 第8条
- 本会の客員は次のとおりとする。
1.現に大分県立竹田高等学校の職員である者。
2.かつて、前条第1号各校の職員であった者。
3.本会の趣旨に賛同し、会長から入会を承認された者。
- 第9条
- 本会に次の役員を置く。
顧 問 若干名 支部長会で推す。
会 長 1 名 会員の中から支部長会で選出する。
副 会 長 若干名 会員の中から支部長会で選出する。(うち1名は校長とする。)
幹 事 長 1 名 会員の中から会長が推薦し、支部長会で決める。
幹 事 若干名 会員の中から幹事長が推薦し、会長が決める。
監 事 若干名 会員の中から支部長会で選出する。
支 部 長 各支部に
1名 支部の総会で、支部会員の互選により決める。
副支部長 各支部に
若干名 支部の総会で支部会員の互選により決める。
支部幹事 各支部に
1名 支部会員の中から支部長が推薦し、会長が決める。
- 第10条
- 本会の役員の任務は次のとおりとする。
顧 問 会長の詣問に応じ、これに協力する。
会 長 本会の会務を総理し、本会を代表する。
副 会 長 会長を補佐し、会長に事故あるときこれを代行する。
幹 事 長 会長をたすけて本会の運営に当たり、会務を総括する。
監 事 本会の会務、会計を監査する。
支 部 長 支部の会務を掌理し、支部を代表する。
副支部長 支部長をたすけて、支部長に事故あるときこれを代行する。
支部幹事 支部長をたすけて支部の運営にあたり、支部の会務を処理する。
- 第11条
- 本会役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
- 第五章 会議
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- 第12条
- 本会の会議は次のとおりとする。
支部長会 定期支部長会は毎年1回、臨時支部長会は必要に応じ、
会長が招集して重要事項を審議し、決定する。
総 会 毎年1回会長が招集し、会員相互の交友を新たにする。
- 第13条
- 前条支部長会は委任によるものを出席とみなす。
ただし、被委任者はその支部長会出席者または会長とする。
- 第六章 会則の変更
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- 第15条
- この会則は支部長の過半数が出席した支部長会で、
3分の2以上の承認を得なければ変更することができない。
附則
- 第六章 会則の変更
- 1.この会則は昭和45年1月1日から実施する。
2.副支部長のうち1名は、高校卒業生をもってあてる。(昭和52年1月27日改正)
3.各期ごとに名簿作成委員を若干名委嘱する。(昭和53年5月19日追加)
4.この会則は平成17年11月13日から実施する。